先月4月は、改正区分所有法の施行開始によって、マンション管理に無関心な区分所有者や、所在
不明の区分所有者は、総会の議決で、員数外にされてしまいますよ、という新法律を紹介させて
頂きました。今月はこの続きで、実はこの改正にはもうひとつ、注目点がある、というお話しです。
それが、「マンション等に特化した財産管理制度」の施行開始なんです。これはどういう制度か?
というと、例えば区分所有者が、専有部や共用部を正しく管理しておらず放置され、近隣居住者に
迷惑が及んでいる場合、近隣居住者や管理組合は、裁判所に申し立て請求を行い、区分所有者に
代わって、新たな管理人を選任出来るようになる、という制度なんです。良く判りませんかね?、
具体例で言うと、ゴミ屋敷化による悪臭放置とか、漏水の放置による階下居住者の被害放置などに
対し、被害者や管理組合が、裁判所に請求することによって、犯人の区分所有者に代わって、新たな
管理人が選任され、極端な場合は、管理人がその犯人?の部屋を売却してしまう事も、可能になる、
という新制度なのです。恨まれると怖いですねえ、、、。要は、区分所有者は、専有部・共用部を
ちゃんと管理しなさい、という事なんですけどね。ちゃんと管理していない区分所有者が多い、
ということなのです。今後、大規模修繕などで、工事に非協力的な区分所有者に対しては、伝家の
宝刀のような制度になるかもしれませんよ。 以上、文責:奈良
今月より、居住者の皆さんに知っておいて頂きたい情報や課題について、コラム形式により、
発信させて頂きます。是非お読み下さいませ。
皆さんも既にご承知とは思いますが、今月より、マンションの改正区分所有法が施行されます。
極端な言い方をすれば、老朽化マンションの「終活」促進法?とでも言えるかも知れません。
従来の法律では、マンション管理に無関心な区分所有者や、所在不明の区分所有者は、総会に出席
しないので、議案には反対(賛成ではない)と位置付けられていた訳なのですが、新改正法では、
総会に出席しない区分所有者や、議決権行使書や委任状を提出しない区分所有者は、多数決の員数
から除外されることになったのです。つまり、無関心は認めませんよ、という法改正なのです。
この改正により、総会決議等は多少はスムーズに進行することが期待されます。国交省が期待して
いるのは、老朽化マンションの大規模修繕や建て替えが、揉めずにスムーズに行くことのようです。
しかし、良いことばかり、とも言えない可能性もあるのです。極端な例として、ほぼ全ての区分
所有者が無関心で、総会にも出席せず、委任状も議決権行使書も提出しないマンションの総会は、
一体どうなるでしょうか? もし悪意を持った理事がいれば、総会決議はいかようにも操作する
ことが可能になるのですよ。杞憂でしょうかね?つい最近のニュースでも、管理組合の修繕委員会
に紛れ込んだ工事会社の社員が、自社に有利な工事契約を結ばせようとした事件がありましたよね?
無関心の方々は、区分所有者の員数から除外されますので、可決されてしまうのですよ。
このような状況にならないことを、祈るばかりです。 以上、文責:奈良